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死亡の手続き

臨終を迎え火葬をするにあたり、行わなくてはならない事務手続きが3つあります。

死亡診断書を受け取る

死亡の手続き

病院などからご遺体を引き取る際に、「死亡診断書」を受け取ります。この用紙には、故人様の氏名、性別、死亡日時、死亡場所の住所、死因などの記入欄があり、担当医師は各項目を記入のうえ署名または捺印をします。
死亡診断書は、死亡届と一緒になっています。これを役所に届けますが、諸手続きに必要な場合があるので、必ずコピーをとっておきましょう。

死亡届を提出する

死亡診断書の半面に死亡届があるので、火葬を行う市区町村役所に提出します。死亡届を出さなければ「火葬許可証」が発行されず火葬ができないため、なるべく早めに手続きをしましょう。
提出の際は、印鑑が必要になります。なお、休日や夜間も受け付けてもらえます。

※書式は市区町村で異なります。

火葬許可証を受け取る

役所で死亡届が受理されたら、その場で火葬許可証の交付を受けます。この火葬許可証は、ご遺体を火葬する時に、火葬場の受付に提出するものです。
火葬が終了すると火葬許可証の控えがもらえますので大切に保管してください。
※書式は市区町村で異なります。

※上記手続きはすべて美・エピローグが代行いたします。

美・エピローグ